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お知らせ

隣の家が火事になってもらい火をした場合、あなたはどうする?

おはようございます!

 

 

昨晩は消防団の歓送迎会でした。

 

二日酔いではありませんが…

 

 

何を書こう

 

 

頭が回らっていません

 

 

こういう時にブログの

ストックあったらなァ…

 

 

火の用心をお願いします。

 

 

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祖父の代から続いてきた伝統に

現代的な感性を付け足して

楽しく堅実なお家づくりをご案内

静岡県島田市で創業57年を超える

提坂工務店-さげさかこうむてん-

三代目(候補)のブログです。

 

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2023/04/30 #28号ダッ!

 

 

住宅を建てると火災保険や

地震保険への加入が必要となります。

 

 

自分の財産を守るためですね

 

 

ご存じのとおり、自宅で

火災が発生してしまった場合

延焼の割合に応じて

保険金が支払われたりします。

 

 

それでは、火災が発生させてしまい

隣家まで延焼被害が及んでしまった場合

責任問題はどうなるでしょうか?

 

まず、火災保険は自宅分だけが対象ですので

隣家への損害については補償対象となりません。

 

 

そして失火責任法』という法律があるので

隣家へ損害を与えたとしても

責任を負う必要がありません。

 

 

これは

失火の原因に重大な過失がないかぎり、

失火者は損害を与えた人に対して責任を負わない

というものです。

 

 

 

そーなの!?

 

 

 

ここで、

 

 

な~んだ

万が一、家事になって

隣家へ燃え広がっても

法律上責任はないんだ~

 

 

と思ったそこのアナタ!!

 

 

逆を言えば、隣家からのもらい火で

自宅が燃えてしまっても

出火元である隣家に対して

損害賠償請求することはできないのです

※重大な過失の場合をのぞきます

 

 

つまり

自分の身は自分で守る必要があります!!

火災保険、大切だね。

 

 

火の用心をお願いします

 

なかだ

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