土地は1日じゃ売り買いできない?!

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2024.03.07

土地は1日じゃ売り買いできない?!

注文住宅で9割の人が知らない 成功する家づくりのコツが学べる 提坂工務店三代目(候補)ブログ     のなかだです!コンニチワ!     土地を契約する際の話ですが、 実は1日で 「買いました!」 「売りました!」 「今日からここはあなたの土地です!」 となるわけではありません。     というわけでどんな流れになるのかを 今日は解説していきたいと思います!  
----------------   “ほしいのは自分の『好き』が 詰まった自己満足の場所” 確かな技術と豊富な知識で、 たのしく堅実なおうちづくりをご案内 静岡県島田市で創業58年を超える 提坂工務店-さげさかこうむてん- 三代目(候補)のブログです。   --------------- 2024/03/07 #341号
    まず、土地の契約についてですが ①契約日 ②残金の決済、所有権の移転日 の2日が必要になってきます。     ①の契約日では 契約についての取り決めや 重要事項についての説明、 手付金のやりとりなんかが 発生してきます。     実はまだこの時点では 土地の購入自体は確定になっておらず 場合によっては 契約の解除が可能な時期でもあります。     そして、ローンで土地購入をする場合 この時点ではじめてローンの本申込が できるようになります。     「土地が○○○○万円 建物が○○○○万円、 合計○○○○万円を融資してください!」 と金融機関へ申し込む訳ですね。   そして、売主さんは売主さんで 土地に抵当権なんかの担保設定が ある場合はそれを解除して 登記上で土地を綺麗にしておく必要があります。     せっかく買った土地が 他人の借金の肩代わりで 持っていかれてしまったら えらいこっちゃですから笑     つまり、①から②へ移行する際には 何もしなくていいわけでなく むしろ手続きを進めておかなければいけません。     そして②では 残金の決済と所有権の移転を 同日に行います。     なぜなら 土地はあくまで登記簿上での 所有者が絶対です。     「お金を払ったのに 所有権が移転されない!」 とか 「所有権を移転したのに お金を払ってもらえてない!」   とかの基本的なトラブルを 回避するためにも     決済の確認ができたらすぐに 所有権の移転作業!! という感じになってくるわけです。     決済関係の作業は金融機関 所有権の移転関係の作業は 司法書士が中心となって 取りまとめてくれますが     先ほど、説明しましたように これは同日に完了する必要があります。     結果、金融機関(決済)と法務局(登記)が 絡んできますので、②の日にちは どうしても平日になってしまうんですね。     土日休みの方には お休みを取ってもらう必要が ありますのであらかじめご了承ください。     そして無事に②が終われば 晴れて土地はあなたのものです!     そこに車を停めようが BBQをしようが 裸になって駆け回ろうが 何をしようと自由です!     ワクワクしますね^^     そんな感じで今日は土地契約について お話させていただきました!     少しでもお家づくりの 参考になれば幸いです♪     もっと詳しくお話を…という方は ぜひ見学会でも相談会でも お気軽にご連絡くださいね!     ▼3月に開催予定のイベントはコチラ https://hinokino88.com/news/post-5876/ ご予約はお早めに♪    
それではまた明日!
   
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