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注文住宅で9割の人が知らない
成功する家づくりのコツが学べる
提坂工務店三代目(候補)ブログ
のなかだです!コンニチワ!
土地を契約する際の話ですが、
実は1日で
「買いました!」
「売りました!」
「今日からここはあなたの土地です!」
となるわけではありません。
というわけでどんな流れになるのかを
今日は解説していきたいと思います!
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“ほしいのは自分の『好き』が
詰まった自己満足の場所”
確かな技術と豊富な知識で、
たのしく堅実なおうちづくりをご案内
静岡県島田市で創業58年を超える
提坂工務店-さげさかこうむてん-
三代目(候補)のブログです。
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2024/03/07 #341号
まず、土地の契約についてですが
①契約日
②残金の決済、所有権の移転日
の2日が必要になってきます。
①の契約日では
契約についての取り決めや
重要事項についての説明、
手付金のやりとりなんかが
発生してきます。
実はまだこの時点では
土地の購入自体は確定になっておらず
場合によっては
契約の解除が可能な時期でもあります。
そして、ローンで土地購入をする場合
この時点ではじめてローンの本申込が
できるようになります。
「土地が○○○○万円
建物が○○○○万円、
合計○○○○万円を融資してください!」
と金融機関へ申し込む訳ですね。
そして、売主さんは売主さんで
土地に抵当権なんかの担保設定が
ある場合はそれを解除して
登記上で土地を綺麗にしておく必要があります。
せっかく買った土地が
他人の借金の肩代わりで
持っていかれてしまったら
えらいこっちゃですから笑
つまり、①から②へ移行する際には
何もしなくていいわけでなく
むしろ手続きを進めておかなければいけません。
そして②では
残金の決済と所有権の移転を
同日に行います。
なぜなら
土地はあくまで登記簿上での
所有者が絶対です。
「お金を払ったのに
所有権が移転されない!」
とか
「所有権を移転したのに
お金を払ってもらえてない!」
とかの基本的なトラブルを
回避するためにも
決済の確認ができたらすぐに
所有権の移転作業!!
という感じになってくるわけです。
決済関係の作業は金融機関、
所有権の移転関係の作業は
司法書士が中心となって
取りまとめてくれますが
先ほど、説明しましたように
これは同日に完了する必要があります。
結果、金融機関(決済)と法務局(登記)が
絡んできますので、②の日にちは
どうしても平日になってしまうんですね。
土日休みの方には
お休みを取ってもらう必要が
ありますのであらかじめご了承ください。
そして無事に②が終われば
晴れて土地はあなたのものです!
そこに車を停めようが
BBQをしようが
裸になって駆け回ろうが
何をしようと自由です!
ワクワクしますね^^
そんな感じで今日は土地契約について
お話させていただきました!
少しでもお家づくりの
参考になれば幸いです♪
もっと詳しくお話を…という方は
ぜひ見学会でも相談会でも
お気軽にご連絡くださいね!
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それではまた明日!