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土地は1日じゃ売り買いできない?!

注文住宅で9割の人が知らない

成功する家づくりのコツが学べる

提坂工務店三代目(候補)ブログ

 

 

のなかだです!コンニチワ!

 

 

土地を契約する際の話ですが、

実は1日で

「買いました!」

「売りました!」

「今日からここはあなたの土地です!」

となるわけではありません。

 

 

というわけでどんな流れになるのかを

今日は解説していきたいと思います!

 

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“ほしいのは自分の『好き』が

詰まった自己満足の場所”

確かな技術と豊富な知識で、

たのしく堅実なおうちづくりをご案内

静岡県島田市で創業58年を超える

提坂工務店-さげさかこうむてん-

三代目(候補)のブログです。

 

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2024/03/07 #341号

 

 

まず、土地の契約についてですが

①契約日

②残金の決済、所有権の移転日

の2日が必要になってきます。

 

 

①の契約日では

契約についての取り決めや

重要事項についての説明、

手付金のやりとりなんかが

発生してきます。

 

 

実はまだこの時点では

土地の購入自体は確定になっておらず

場合によっては

契約の解除が可能な時期でもあります。

 

 

そして、ローンで土地購入をする場合

この時点ではじめてローンの本申込が

できるようになります。

 

 

「土地が○○○○万円

建物が○○○○万円、

合計○○○○万円を融資してください!」

と金融機関へ申し込む訳ですね。

 

そして、売主さんは売主さんで

土地に抵当権なんかの担保設定が

ある場合はそれを解除して

登記上で土地を綺麗にしておく必要があります。

 

 

せっかく買った土地が

他人の借金の肩代わりで

持っていかれてしまったら

えらいこっちゃですから笑

 

 

つまり、①から②へ移行する際には

何もしなくていいわけでなく

むしろ手続きを進めておかなければいけません。

 

 

そして②では

残金の決済と所有権の移転

同日に行います。

 

 

なぜなら

土地はあくまで登記簿上での

所有者が絶対です。

 

 

「お金を払ったのに

所有権が移転されない!」

とか

「所有権を移転したのに

お金を払ってもらえてない!」

 

とかの基本的なトラブルを

回避するためにも

 

 

決済の確認ができたらすぐに

所有権の移転作業!!

という感じになってくるわけです。

 

 

決済関係の作業は金融機関

所有権の移転関係の作業は

司法書士が中心となって

取りまとめてくれますが

 

 

先ほど、説明しましたように

これは同日に完了する必要があります。

 

 

結果、金融機関(決済)と法務局(登記)が

絡んできますので、②の日にちは

どうしても平日になってしまうんですね。

 

 

土日休みの方には

お休みを取ってもらう必要が

ありますのであらかじめご了承ください。

 

 

そして無事に②が終われば

晴れて土地はあなたのものです!

 

 

そこに車を停めようが

BBQをしようが

裸になって駆け回ろうが

何をしようと自由です!

 

 

ワクワクしますね^^

 

 

そんな感じで今日は土地契約について

お話させていただきました!

 

 

少しでもお家づくりの

参考になれば幸いです♪

 

 

もっと詳しくお話を…という方は

ぜひ見学会でも相談会でも

お気軽にご連絡くださいね!

 

 

▼3月に開催予定のイベントはコチラ

【予約受付中!】完成見学会@島田市金谷泉町 3月23・24・30・31日

ご予約はお早めに♪

 

 

それではまた明日!

 

 

なかだ

 

 

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